2015 - 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 18 −(2)自転車1.自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金2.車道は左側を通行 自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。①道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。②一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。【罰則】 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。【罰則】 2万円以下の罰金又は科料4.安全ルールを守る①飲酒運転・二人乗り・並進の禁止【罰則】○飲酒運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)○二人乗り 2万円以下の罰金又は科料○並進 2万円以下の罰金又は科料②夜間はライトを点灯【罰則】○無灯火 5万円以下の罰金③交差点での信号厳守と一時停止  交差点における信号無視や一時停止標識のある場所での一時不停止は、交通違反です。  交差点では必ず信号を守り、周囲の安全を確認してから進行しましょう。

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