2015 - 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 20 −9飲酒に関して、特にアルコール・ハラスメントに関して アルハラとはアルコール・ハラスメントの略。飲酒にまつわる人権侵害。命を奪うこともある。(イッキ飲み防止連絡協議会資料より抜粋)アルハラ定義5項目 ① 飲酒の強要  上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むこと。 ② イッキ飲ませ  場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すこと、早飲みも「イッキ」と同じ。 ③ 意図的な酔いつぶし  酔いつぶすことを意図して、飲み会を行なうことは、傷害行為となる。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもある。 ④ 飲めない人への配慮を欠くこと  本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、など。 ⑤ 酔ったうえでの迷惑行為  酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為。  1つでもあてはまったら、アルハラになります。 飲み会主催者・参加者の「5つの責任」~「酔う」とは脳がマヒすることである~ ① アルハラをなくすこと  飲酒にまつわる嫌がらせ・人権侵害をしない。飲めない人への配慮として、ノンアルコール飲料を用意すること。② 吐く人を出さないこと  「吐けば大丈夫」という考え方は非常に危険であると認識する。限界以上に飲ませないよう心がけること。③ 酔いつぶれた人が出たら、介抱し、保護すること  決して放ったらかしにしてはいけない。救急医療に連絡するなどの対処をとること。④ 未成年者に飲酒させないこと  法律で禁止されている。20歳未満は身体が未発達なため、飲酒による影響が大きいということを忘れないこと。⑤ 車を運転する予定の人に飲酒させないこと  飲酒した人はもちろん、勧めた人も法的に罰せられる。飲酒運転が惨劇を生み出すことを理解すること。

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