2015 - 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 21 −10キャンパス内禁煙・受動喫煙防止 平成27年4月1日(水)より藤田学園教職員及び学生を対象にキャンパス内は全面禁煙となりました。 藤田学園では平成15年5月に施行された『健康増進法』を受けて、禁煙活動に取り組んで来ました。さらに平成22年2月25日付の厚生労働省健康局長通知においては、『全面禁煙は受動喫煙防止に極めて有効であると考えられているため、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである』との考えが示されています。このような状況によりキャンパス内は全面禁煙といたしました。(参考)健康増進法 第25条の規定の制定の趣旨 法第25条の規定において『 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない』こととした。また、本条において受動喫煙とは『室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること』と定義した。 受動喫煙による健康への影響については、科学的に明らかとなっている。 本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課することとし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。11薬物乱用防止に関する注意(1)大麻等  薬物乱用は、薬物を乱用した本人だけの問題ではなく、家族を含めた多くの人々の人生を不幸にしています。  特に、本学は医療系総合大学であることを認識し、学生諸君が良識のある行動を取ることを切望します。  以下に内閣府よりの薬物乱用に関する啓発資料を示します。薬物の乱用とは 薬物の乱用とは、医薬品を医療目的以外に使用すること、又は医療目的にない薬物を不正に使用することをいいます。精神に影響を及ぼす物質の中で、習慣性があり、乱用され、又は乱用されるおそれのある薬物として、覚醒剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、向精神薬、シンナー、薬事法に規定する指定薬物等があり、これらの取扱いが法令により禁止又は制限されています。

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