総 則
第1条 この細則は、日本ニューロリハビリテーション学会(Japanese Society for Neural Repair and Neurorehabilitation: JSNRNR)会則(以下「会則」という)に基づき、会員の制度、事業等について定める。
会 員
第2条 会員は、本細則に定めるところにより本会が行う事業に参加することができる。
会員の種別
第3条 本学会の会員の種別は、会則第4条、第14条および細則第2条により次のとおりとする。
(1)JSNRNR会員
(2)賛助会員
(3)名誉会員
資格要件
第4条 会員の資格要件は、次のとおりとする。
(1)JSNRNR会員は、会則第4条第1号のとおりとする。
(2)JSNRNR会員は、本会の目的に賛同する医師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医工学分野等の研究者,保健医療福祉等の関係者とする。
(3)賛助会員は、会則第4条第2号のとおりとする。
(4)名誉会員は、会則第14条のとおりとする。
2 会員は死亡したとき、2年以上会費を滞納したとき、著しく本会の名誉を傷つけたとき、その資格を喪失する。
会 費
第5条 会員の会費は、次のとおりとする。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。
(1)JSNRNR会員 年額 5,000円(このうち10ユーロをWFNRに支払う)。
(2)賛助会員 年額 1口50,000円。
権利義務
第6条 会員の権利義務は、次項以下に定め、特別の場合を除き入会日をもって発生する。
2 JSNRNR会員の権利義務に関する次項は下記の通りである。
(1)学術集会、その他本学会が行う事業への参加。
(2)雑誌 Neurorehabilitation and Neural Repairの定期購読料の割引。
(3)WFNRのWorld Congress for NeuroRehabilitation参加料の割引。
(4)WFNRにおける決定事項に関する投票の権利。
(5)第6条に定めるとおり、会費を納めなければならない。
(6)役員会の議決を遵守しなければならない。
(7)住所、氏名、学会雑誌送付先に変更がある場合は速やかに届け出なければならない。
(8)その他本学会の会則および細則等に定められるところの権利を行使し義務を負う。
3 賛助会員には第2項第2号、第3号、第4号の規定は適用されない。
4 名誉会員は第2項第2号、第3号、第4号および第5号の規定は適用されない。
退 会
第7条 退会しようとする者は退会届を学会事務局に提出しなければならない。
2 会員の退会年月日は届け出のあった日とする。
3 既納会費は原則いかなる理由があっても返納しない。
再入会
第8条 一旦会員の資格を喪失した者が再度入会しようとするときは、新規入会の手続きを要するものとする。
通 知
第9条 JSNRNR会員の入会通知は本人に対して行う。
2 会員番号はWFNRからが発行される。
学術集会
第10条 本学会は会則第2章に基づき、学術集会を開催する。
2 JSNRNR会員、名誉会員、WFNR会員は学術集会に参加することができる。
3 前項以外の者は、学術大会が定める参加費を納めるとき、その学術大会期間中のみ特別参加者として参加することができる。
4 学術大会参加費は、JSNRNR会員3,000円、WFNR会員及び非会員5,000円、賛助会員及び名誉会員は無料とする。
5 学術大会での発表規定については別に内規で定める。
補 則
第11条 この細則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度役員会の定めるところによる。
付 則
1.本会則は平成22年1月30日から施行する。
2.本会の事務局は藤田保健衛生大学医学部リハビリテーション医学I講座内に置く。
3.設立時役員は別紙のとおりである。
2010.2.24