学術集会における発表者
第1条 細則第10条の2に基づき、JSNRNR会員、名誉会員、WFNR会員は学術集会に参加し、かつ主演者ないし共同演者として発表することができる。
2 前項以外の者は、主演者としては発表できない。

非会員の共同演者
第2条 非会員が共同演者である場合、共同演者臨時会費として2,000円を支払うこととし、発表者が一括して学術集会前に納入する。
2 細則第10条の4に基づき、非会員である共同演者が学術集会に参加する場合、参加費は3,000円とする。

内規の改廃
第3条 本内規の改廃は、役員会の議を経て承認する。

附則
1 この内規は、平成22年4月1日から施行する。

2010.2.24