第1章 総則
<名称・定義>
第1条 本会は the World Federation for NeuroRehabilitation: WFNR のNational Societyの一つであり、日本ニューロリハビリテーション学会 (Japanese Society for Neural Repair and Neurorehabilitation)と表記し、その略称名をJSNRNRとする。

第2章 目的及び事業
<目的>
第2条 本会は、神経系疾患の治療にあたる関連専門家の学際的交流を促進し、神経疾患に対する再建・リハビリテーション医療の研究、評価法・治療法の開発、普及、振興に寄与し、以って神経再建・リハビリテーション医療の対象となる患者のため質の高い環境づくりとその展開に貢献することを目的とする。

<事業>
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)神経疾患の治療にあたる関連専門家の学際的交流の促進
(2)神経疾患に対する再建・リハビリテーション医療の調査・研究の促進
(3)神経疾患に対する再建・リハビリテーション医療における評価法・治療法開発の促進
(4)神経疾患に対する再建・リハビリテーション医療の啓発
(5)神経疾患に対する再建・リハビリテーション医療の提言
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
<会員>
第4条 本会の会員は次の2種とする。
(1)JSNRNR会員:本会の目的に賛同する医師、その他の医療関係者
(2)賛助会員:本会の趣旨に賛同し、本会の活動を支援する個人又は団体

<入会>
第5条 会員または賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書に当該年度の年会費を添えて本会事務局に提出する。
2 入会年月日は入会申込書及び当該年度年会費を受理した日とする。

<会費>
第6条 会員は役員会で定める年会費を収めなければならない。
2 既納した会費は返還しない。

<退会>
第7条 次の場合は退会とする。
(1)会員からの退会申出を本会事務局が受理したとき
(2)2年以上の会費滞納があったとき
(3)本会に著しい損害を与えたとき

第4章 役員および相談役
<役員>
第8条 本会に次の役員をおく。
(1)常任理事  若干名
(2)理事  10名以上30名以内
(3)監事 2名
2 常任理事のうち1名を代表(National Society President)、1名を副代表 (WFNR Ambassador)、1名を事務局長 (National Society Secretary)とする。

<役員の選任>
第9条 常任理事、理事及び監事は、会員の中から役員会が選任する。
2 代表、副代表、事務局長は常任理事の互選によって選任し、相互にこれを兼ねることはできない。
3 理事は役員会の推薦により、代表が会員の中から委嘱する。

<職務>
第10条 代表は本会を代表し、本会の会務を統括する。
2 副代表 WFNR Ambassadorは、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は欠けたときは代行する。
3 事務局長はNational Society Secretaryを兼務する他、代表の指示により事務局業務を統括する。
4 監事は本会の事業、会計、投票、資産を監査する。
5 役員は役員会を組織し、本会の会務を議決し、執行する。

<任期>
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

<解任>
第12条 役員は次の各号により解任することができる。
(1)役員会が解任を議決したとき
(2)会員の4分の3以上から文書による解任請求が提出されたとき
(3)心身の故障のため職務の執行に堪えることができないと認められたとき

<報酬>
第13条 役員の報酬は無給とする。
2 役員には費用を支弁することができる。

<名誉代表>
第14条 本会に、名誉代表 (National Society Founding and Honorary President)を置くことができる。
2 名誉代表は、本会に功労があった者のうちから、役員会の推薦により、代表が委嘱する。
3 名誉代表は、役員会に出席し意見を述べることができる。

第5章 役員会
<招集>
第15条 役員会は代表が招集する。
2 役員会は常任理事、監事をもって構成する。
3 役員会は、年一回以上、必要に応じて随時開催する。
4 理事は代表の求めに応じて役員会に出席できる。

<定足数>
第16条 役員会はその構成役員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、定足数は委任状によるものを含める。

<討議事項>
第17条 本会運営上必要な事項はすべて役員会に付議するものとする。

<議長>
第18条 役員会の議長は代表が行う。

<議決>
第19条 役員会の議決は、本会の会則に定めがある場合を除き、役員会出席役員の過半数の議決によって行う。議決には委任状によるものを含める。賛否同数の場合は代表が決定する。ただし緊急を要する事項の決定はFAX又は電子メールを利用して議決することができる。
2 前項に関わらず、簡易な事項は代表が専決することができる。ただし、代表は専決した事項を役員会に報告し、承認を得なければならない。

<議事録>
第20条 役員会は議事録を作成し、会員から要請があった場合は開示しなければならない。

第6章 財産及び会計
<運営資金>
第21条 本会の運営資金には、会費、学会補助金、寄付金及びその他の収入をあてる。

<資産の管理>
第22条 本会の資産は、役員会の定める方法により代表が管理する。

<特別会計>
第23条 本会は特別会計を設けることができる。

<会計年度>
第24条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第7章 会則の変更及び解散
<会則の変更>
第25条 本会の会則は、役員会出席役員の3分の2以上の議決がなければ変更することができない。

<解散>
第26条 本会の解散は、役員会の議決を経て決定する。
2 解散後の残余資産は、役員会の議決を経て類似の事業を目的とする団体等に帰属する。

第8章 事務局
<事務局>
第27条 本会の事務局を置く。事務局の場所は、別に定める。
2 事務局は、役員会の議決を経て、事業遂行上必要な分局を置くことができる。

第9章 雑則

<施行細則>
第28条 この会則の施行に関し必要な細則は、役員会で定める。

附則 この会則は平成22年1月30日から施行する。

2010.2.24