障害者福祉サービスの利用方法が変わります!!
三重県健康福祉部健康づくりチーム 紀平由起子
(県としての担当は健康福祉部障害福祉チームです)
平成15年4月1日から、障害児・知的障害者・身体障害者に関する福祉関係サービスの利用方法が、大幅に変わり「支援費支給制度(利用制度)」となります。
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支援費支給制度になるもの |
| 18歳未満の障害児 | ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービス(療育センター利用) |
| 知的障害者 | ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービス・グループホーム・通勤療利用・施設利用 |
| 身体障害者 | ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービス・施設利用 |
新しい制度の流れ
(1) 本人が、市町村へ申し込みをします。
(2) 市町村は、受給者証を交付します。
(3) 指定事業者の所へ、本人がその受給者証を持っていき契約をします。
(4) (3)の契約に基づきサービスが提供されます。負担能力に応じて利用料を支払います。
これまでは、市町村が事業者まで決定していましたが、新しい制度では、受給者証(有効期間在宅1年・施設3年)を持てば、サービス事業者が自分で選択できるようになります。
移行準備
今サービスを受けている方、施設に入所している方すべて受給者証の手続きが要ります。15年3月までに手続きをし直さなければ4月からサービスを受けることができません。10月頃から市町村にて受付を開始いたします。
窓口・紹介先
◎各市町村障害福祉担当窓口
◎三重県健康福祉部障害福祉チーム
TEL 059−224−2266
FAX 059−228−2085
アドレス ishizs00@pref.mie.jp