2006年4月以降の回復期リハビリテーション病棟の入院基準

当院の2階病棟と3階病棟は回復期リハビリテーション病棟の施設基準を取得しています。これらの病棟の入院基準 (厚生労働省が決めた内容)は2006.4より以下のように改訂されました。これらを踏まえて当院に患者さまを紹介下さる皆様宛の手紙を作成しました。

一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症等の発症又は手術後2か月以内の状態(算定開始日から起算して150日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して180日以内) 二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症又は手術後2か月以内の状態(算定開始日から起算して90日以内)
三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2か月以内の状態(算定開始日から起算して90日以内) 四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1か月以内の状態(算定開始日から起算して60日以内)

これら疾患の基準以外に、施設や人員の基準が存在します。

2006.4.20 SS