診療放射線技師法
(昭和26年6月11日、法律第226号)
(最終改正 平成5年11月12日 法律第89号)
第1章 総 則
(定 義)
第2条 この法律で「放射線」とは、
次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
(1) アルファ線
(2) ガンマ線
(3) 100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
(4) エックス線
(5) その他政令で定める電磁波又は粒子線
2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その他化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体にそう入して行うものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。
第2章 免 許
(絶対的欠格理由)
第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、前条の規定による免許(
(相対的欠格理由)
第5条 次に掲げる者には、免許を与えないことがある。
(1) 精神障害者又は伝染病の疾病にかかっている者
(2) 診療放射線技師の業務(第24条の2に規定する業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。)に関して犯罪又は不正の行為があった者
(診療放射線技師籍)
第7条 厚生省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。
(免許の取消し及び業務の停止)
第9条 診療放射線技師が第4条の規定に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
2 診療放射線技師が第5条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、診療放射線技師について前2項の処分が行われる必要があると認められるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。
4 前2項の規定による取消処分を受けた者であっても、疾病がなおり、又は改しゅんの情が顕著であるときは、再免許を与えることができる。
第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。
(政令への委任)
第16条 この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び削除に関して必要な事項は、政令で定める。
*「政令」=診療放射線技師法施行令(昭和28年12月8日 政令第385号)
第3章 試 験
試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。
(試験委員)
第19条 試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
3 前2項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(不正行為の禁止)
第21条 試験に委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
2 試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けさせることを許さないことができる。
省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
省令で定める。
第4章 業 務 等
(禁止行為)
第24条 医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
第2条第2項に規定する業務のほか、保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。
(業務上の制限)
第26条 診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。
2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
(1) 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して 100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合
(2) 多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立ち会いの下に100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射するとき
(照射録)
第28条 診療放射線技師は、放射線を人体に対して照射したときは、遅滞なく次の事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師又は歯科医師の署名を受けなければならない。
(1) 照射を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
(2) 照射の年月日
(3) 照射の方法(具体的にかつ詳細に記載すること。)
(4) 指示を受けた医師又は歯科医師の氏名及びその指示の内容
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。
3 前項に規定によって検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(経過措置)
第30条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金を処する。
(1) 第24条の規定に違反した者
(2) 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
第32条 第21条1項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
30万円以下>の罰金に処する。
(1) 第9条第2項の業務停止の処分に違反して業務を行った者
(2) 第26条第1項又は第2項の規定に違反した者
(3) 第29条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者
2 前項第3号の罪は、告訴を待って論ずる。
20万円以下の過料に処する。
(1) 第11条の規定に違反した者
(2) 第28条第1項の規定に違反した者
(昭和28年12月8日、政令第385号)
(最終改正 平成5年4月28日 政令第158号)
この政令は、交付の日から施行する。
(籍の登録事項)
第1条の2 診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号及び登録年月日
(2) 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
(3) 診療放射線技師試験合格の年月日
(4) 免許の取り消し又は業務の停止の処分に関する事項
(5) 前各号に掲げる者のほか、厚生大臣の定める事項
(登録の消除)
第2条 診療放射線技師籍の登録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生大臣に提出しなければならない。
2 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、診療放射線技師籍の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の再交付の申請)
第4条 免許証の再交付を受けようとする者は、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請をする場合には、厚生大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
3 免許証を破り、又は汚した診療放射線技師が第1項の申請をする場合には、申請書のその免許証を添えなければならない。
厚生省令で定める。
(診療放射線技師試験委員)
第6条 診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。)の数は24人以内とする。
2 委員の人気は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、全員者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(画像診断装置)
第7条 診療放射線技師法第24条の2の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。
(1) 磁気共鳴診断装置
(2) 超音波診断装置
(3) 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)
診療放射線技師法施行規則
(昭和26年8月9日 厚生省令第33号)
最終改正 平成6年3月30日 厚生省令 第19号
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
第1章 免許
診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下「令」という。)
(籍の登録事項)
第2条 令第1条の2第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
(1) 再免許の場合には、その旨
(2) 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(3) 登録を削除した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(診療放射線技師籍の訂正の申請手続き)
第3条 令第1条の3第2項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第1号書式の2によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下「法」という。)第8条第1項の免許証は、第2号書式の2によるものとする。
令第3条の第2項の免許証の書換え交付の申請書は、第1号書式の2によるものとする。
令第4条第1項の免許証の再交付の申請書は、第2号書式の2によるものとする。
2 令第4条第2項の手数料の額は、2,650円とする。
(試験の公示)
第9条 診療放射線技師試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。
(試験科目)
第10条 試験の科目は、次のとおりとする。
(1) 基礎医学大要
(2) 放射線生物学(放射線衛生学を含む。)
(3) 放射線物理学
(4) 放射化学
(5) 電気・電子工学(自動制御工学を含む。)
(6) 放射線機器工学
(7) 画像工学・エックス線撮影技術学
(8) 放射線写真学
(9) 放射線計測学
(10) 放射性同位元素検査技術学
(11) 放射線治療技術学
(12) 放射線管理学(関係法規を含む。)
法第20条第1号に該当する者であるときは、終業証明書又は卒業証明書
(2) 法第20条第2号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面
(3) 写真(出願前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
法第22条の規定による試験手数料は、11,200円とする。
(合格証書の交付及び手数料)
第14条 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によって合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2,550円を納めなければならない。
(証票)
第16条 法第28条第3項の規定による証票は、第4号書式による。
以下省略
第1号書式(第1条関係)
第1号書式の2(第3条、第4条の2関係)
第2号書式(第4条関係)
第2号書式の2(第5条関係)
第3号書式(第11条関係)
第4号書式(第16条関係)