簡単な解説  「診療放射線技師」とは、厚生大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射することを業とする者です。(詳細は診療放射線技師法 第2条2を参照)、試験委員も平成7年度から官報で公表されています。  **この画面は又,上の関連も表示されます。元に戻すには一番上の「放射線技師とは」をクリックして下さい。**