医薬安第26号

平成12年2月10日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生省医薬安全局安全対策課長

移動型CT装置の取扱いについて

  エックス線装置を移動して使用する場合については、「医療法施行規則の一部を 改正する省令の施行に当たり留意すべき事項等について」(平成元年1月18日 付健政発第20号、厚生省健康政策局長通知)により、「移動型又は携帯型エッ クス線装置(間接撮影用エックス線装置を除く。)を、移動困難な患者に対して 使用する場合及び歯科用エックス線装置を臨時に移動して使用する場合」とされ ているところである。 移動型エックス線装置のうち移動型CT装置については、手術室に移動して使用す る場合にのみ認められるものであるので、その使用に際しては、下記の事項に留 意のうえ安全性に配慮して実施するよう、関係者への周知方よろしくお願いす る。

1 術中の病変部位の位置確認や手術直後に結果の確認等を行うために、術中あ るいは術直後に手術室にCT装置を移動して使用する場合は、その間、一時的な放 射線管理区域を設け、医療法施行規則第30条の16に定める管理区域の基準を 満たすこととすること。なお、このための届出は不要であるが、管理区域の設定 に係る記録を行うこととすること。

2  移動型CT装置の操作は、原則として室外から行うこととし、撮影の際に は、診療上やむを得ない場合を除き、患者以外の者(当該装置を操作する者のみ ならず、麻酔、手術、介助を行う者等を含む。)は室外に退出すること。

  なお、診療上やむを得ず室外に退出できない場合にあっては、放射線防護衝 立を用いるか防護衣を着用する等の適切な防護措置を講ずることにより、放射線 診療従事者等が被ばくする線量当量の低減に努めること。

 


医療放射線防護連絡協議会のホームページに戻る