事 務 連 絡

平成12年2月10日

各都道府県衛生主管部(局)医務主管課 御中

厚生省医薬安全局安全対策課

密封線源の安全管理について

  医療機関における医療放射線の安全管理につきましては、既に平成11年12月 10日付医薬安第153号・医薬監第205号、厚生省医薬安全局安全対策課 長・監視指導課長連名通知等によりご配慮いただいているところですが、今般、別添のとおり、科学技術庁原子力安全局放射線安全課長通知が発出されましたの で、ご参考まで送付致します。 なお、医療機関において、別添通知に基づき科学技術庁に報告する場合にあっては、併せて、医療法施行規則第30条の25に基づく保健所等の関係機関への通 報が必要ですので、貴管下医療機関への周知方お願いします。

連絡先 厚生省医薬安全局安全対策課 担当 諸岡、佐々木(健)
                TEL 03-3503-1711(2752)   FAX 03-3508-4364

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平成12年2月9日

医療機関の長 殿

科学技術庁原子力安全局放射線安全課長


医療機関における放射性同位元素※の保管・所持に関する安全確保について

  貴事業所におかれましては、日頃より、「放射性同位元素等による放射線障害 の防止に関する法律」を遵守し、放射性同位元素等の安全管理に努めておられる ことと思います。
  放射性同位元素の保管・所持は、放射線障害防止法に定められた手続きを行う ことが必要ですが、最近、複数の医療機関において、相次いで放射線障害防止法 の届出等が行われていない放射性同位元素(ラジウム226)が、管理区域以外 (居室や職員宅)に保管・所持されているという事例が報告されました。
 つきましては、貴事業所におかれましても、通常の使用施設、保管施設等の管 理区域のみならず、非管理区域も含めた事業所敷地内全域について、放射線障害 防止法の届出等を行っていない放射性同位元素を保管・所持していないかどう か、再度確認していただくようお願いいたします。確認は可及的速やかに行い、 遅くとも平成12年3月末日までには完了してください。
  特に、放射線障害防止法施行以前(昭和33年以前)に、放射性同位元素(ラ ジウム等)を用いた治療を実施していた病院等におかれましては、当時の関係者 にも確認し、念入りに点検してください。
  上記点検の結果、放射性同位元素の保管・所持が発見された場合は、速やかに その旨を科学技術庁に報告するとともに、安全上の措置を講じてください。

※放射線障害防止法施行令第1条第2号の規定により、放射性同位元素の定義か ら薬事法 第2条第1項に規定する医薬品は除かれています。


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