同窓会会則

ー 藤田保健衛生大学短期大学同窓会会則 ー

【総 則】

第1条
本会は藤田保健衛生大学短期大学同窓会と称する。
第2条
本会の本部は藤田学園同窓会事務局内に置く。
第3条
本会は、藤田学園同窓会と連携して会員相互の親睦を図り、かつ藤田学園の発展のために貢献することを目的とする。

【会 員】

第4条
本会の会員は、名古屋衛生技術短期大学、藤田学園衛生技術短期大学、並びに藤田保健衛生大学短期大学の卒業生で組織する。

【事 業】

第5条
本会は下記の事業を行う。
  • 1.会員名簿の管理
  • 2.会員相互の親睦及び学術向上に関する事業
  • 3.その他、本会の目的を達するために必要と認められた事項

【役 員】

第6条
本会は下記の役員をおく。
  • ・会 長: 1名
  • ・副会長: 2名
  • ・会 計: 2名
  • ・監 査: 2名
  • ・書 記: 2名
  • ・幹 事: 若干名
なお、必要に応じて若干名の補佐をおくことができる。
第7条
各役員はそれぞれ次の務めを持つ。
  • ・会 長: この会を代表し、会務を総理する。
  • ・副会長: 会長を補佐し、会長に支障があるときは代理する。
  • ・会 計: 本会の金銭出納に関する一切のことを処理する。
  • ・監 査: 総理並びに会務を監査する。
  • ・書 記: 本会全般にわたり事務を処理する。
  • ・幹 事: 会務に参与する。
第8条
役員は、役員会において会員より選出し、総会において承認を得る。
第9条
各役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

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【会 議】

第10条
会議は定期総会、臨時総会、役員会とする。
第11条
定期総会は毎事業年度終了後、3ヵ月以内に開催する。
第12条
臨時総会は会長及び役員会の要求により、会長が招集する。
第13条
総会は最高の決議機関で次の事業を行う。
  • 1.会務の報告及び計画
  • 2.会則の変更と改正
  • 3.決算承認及び予算議決
  • 4.役員の選挙
  • 5.一般社団法人藤田学園同窓会の代議員選出及び理事候補者推薦
  • 6.その他重要事項
第14条
総会の議決事項は出席者の1/2以上の賛同を必要とする。
但し、会則の変更は出席者の2/3以上の賛同を必要とする。
第15条
役員会は会長が招集する。
第16条
役員会は必要に応じて委員会をおき役員の互選により幹事がこれに当たる。
第17条
役員会は1/2以上の出席で次の事を決める。
但し、委任状をもって出席に代える事ができる。
  • 1.総会に付議する原案
  • 2.その他緊急と認めた事

【一般社団法人藤田学園同窓会代議員選出並びに理事候補者の推薦】

第18条
一般社団法人藤田学園同窓会定款により、本同窓会会員の中から代議員を選出する。代議員の選出に際しては、各科並びに各回生が出来るだけ偏らないようにする。選出方法は役員会において定める。
第19条
一般社団法人藤田学園同窓会定款により、本同窓会員の中から理事候補者を推薦する。推薦方法は役員会において定める。

【会 計】

第20条
本会の運営費は藤田学園同窓会部会助成費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第21条
本会の会計年度は10月1日より、翌年9月30日までとする。
第22条
本会の決算は、会計監査を経て、総会に提出し、その承認を受けなければならない。

 附 則

  1. 本会則は、昭和46年10月10日より施行
  2. 本会則は、平成12年10月22日改正
  3. 本会則は、平成22年3月31日付藤田保健衛生大学短期大学の閉校、続いて平成22年10月10日一般社団法人藤田学園同窓会定款の施行により、平成23年9月3日改正

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