定款・細則

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一般社団法人 藤田学園同窓会 定款

平成27年10月17日承認,平成27年10月21日施行
令和5年11月11日改定


第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は,一般社団法人藤田学園同窓会 と称する。

(目 的)

第2条 当法人は,学校法人藤田学園の建学の理念『獨創一理』に基づき,会員相互の親睦を図り,医学・医療等に従事する会員の教育と資質向上に寄与し,かつ総合医療教育機関である学校法人藤田学園の発展に貢献することを目的とする。

(機 関)

第3条 当法人は,当法人の機関として社員総会及び理事以外に,理事会及び監事を置く。

  1. 当法人は,学校法人藤田学園の各教育機関を単位とした部会と地域を単位とする支部を設置することができる。機関に関する規則は,別にこれを定める。
  2. 理事会には,特別委員会を置くことができる。特別委員会に関する規則は,別にこれを定める。

(主たる事務所の所在地)

第4条 当法人は,主たる事務所を愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98に置く。


第2章 事 業

(事 業)

第5条 当法人は,第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦や扶助に関する事業
  2. 部会・支部活動支援等に関する事業
  3. 会員の教育と資質向上に関する事業
  4. 学生会員育成に関する事業
  5. 会員の就職活動支援に関する事業
  6. 機関誌,会員名簿及び動向調査に関する事業
  7. 学校法人藤田学園の後援に関する事業
  8. その他当法人の目的を達成するために必要な事業
  1. 当法人が行う事業に関する規則は,別にこれを定める。


第3章 会員及び代議員

(構成員)

第6条 当法人の構成員は次のとおりとし,代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。

  1. 会  員
  2.    ①一般会員 学校法人藤田学園が設置した各教育機関の卒業生
       ②学生会員 学校法人藤田学園が設置した各教育機関の在学生
       ③特別会員 学校法人藤田学園の現・旧職員のうち,理事会で承認された者
  3. 代 議 員 本定款の規定に基づき会員の中から選出された者

(入 会)

第7条 当法人の構成員は,入会時に別に定める入会金及び会費を納め,理事会の承認を得なければならない。本条の会費は,第2条の目的を達成するための経費とする。

(会員の権利)

第8条 社員でない会員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当法人に対して行使することができる。

  1. 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
  2. 法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  4. 法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
  5. 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  6. 法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)

(退会又は退社)

第9条 会員及び社員は,次に掲げる事由によって退会又は退社する。

  1. 会員又は社員本人の退会又は退社の申し出。ただし,退会又は退社の申し出は,1か月前にするものとするが,やむを得ない事由があるときは,いつでも退会又は退社することができる。
  2. 死亡
  3. 総社員の同意
  4. 除名

(代議員の選出)

第10条 代議員(「社員」以下同じ。)は,当法人の各部会において,会員の互選により選出する。

  1. 前項の選出においては,会員は,等しく選出権及び被選出権を有し,理事及び理事会は,代議員を選出する権限を有しない。
  2. 代議員の選出に関する規則は,別にこれを定める。

(代議員の任期)

第11条 代議員の任期は,各部会で選出された日から4年とする。ただし,任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。代議員の任期に関する規則は,別にこれを定める。


第4章 役 員

(理 事)

第12条 当法人は,会務執行役員として理事を置く。理事は会務を分掌し,会務の遂行にあたる。理事の員数は,3名以上30名以内とし,部会から推薦された会員及び会員の互選により選任し,社員総会で決議する。

(監 事)

第13条 当法人は,当法人の会務を監査するために監事を置く。監事の員数は,3名以内とし,会員の中から理事会において推薦し,社員総会で決議する。

(会長,副会長,専務理事,常務理事)

第14条 当法人に会長1人,副会長若干名を置き,それぞれ理事会において理事の互選により選定する。

  1. 会長及び副会長は,法人法上の代表理事とし,当法人を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故若しくは支障等があるときは,会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行する。
  3. 当法人は,理事の中から専務理事及び常務理事を選定することができる。専務理事及び常務理事の選定に関する規則は,別にこれを定める。

(名誉会長,顧問,事務局長)

第15条 当法人には,名誉会長を置くことができる。

  1. 名誉会長は,一般社団・財団法人法上の役員ではなく当法人に対して何らの権限を有しないが,会長の諮問に応え,会長に対し,参考意見を述べることができる。
  2. 名誉会長は,理事会において任期を定めた上で選任する。
  3. 名誉会長は,無報酬とする。
  4. 当法人は,必要に応じて当法人及び理事会に相当の理解がある会員の中から,顧問若干名及び事務局長1名を選任することができる。

(役員の任期)

第16条 理事の任期は選任後2年以内,監事の任期は選任後4年以内にそれぞれ終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。

  1. 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。
  2. 増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。


第5章 社員総会

(招 集)

第17条 当法人の定時社員総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時社員総会は,必要に応じて招集する。社員総会は,代議員によって構成する。

  1. 社員総会は,理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。
  2. 社員総会を招集するには,会日より1週間前までに,代議員に対して書面で招集通知を発するものとする。

(議決権の代理行使)

第18条 代議員が社員総会を欠席する場合,当該代議員が所属する部会の代理人を指名して,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,社員総会ごとに委任状を提出しなければならない。

(議 長)

第19条 社員総会の議長は,会長が副会長の中からこれを選出する。副会長に事故若しくは支障があるときは,理事会において予め定められた順位により,理事が議長となる。

(定時社員総会の審議事項)

第20条 次の事項は,定時社員総会の議決を必要とする。

  1. 事業報告及び収支決算に関すること
  2. 事業計画及び収支予算に関すること
  3. 財産の取得及び処分に関すること
  4. 定款,規則などの改廃に関すること
  5. 支部の設置・統合・解消に関すること
  6. 役員の選任に関すること
  7. 入会金及び会費に関すること
  8. 会員の除名に関すること
  9. その他重要事項

(決議の方法)

第21条 社員総会は,総代議員の過半数以上の出席をもって成立し,その決議は出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。ただし,重要な事項である次の決議は,四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 会員の除名
  2. 代議員,役員の解任
  3. 定款の変更
  4. 当法人の解散
  5. その他重要事項

(社員総会議事録)

第22条 社員総会の議事については,議事録を作成し,議長及び出席理事が署名・押印して10年間当法人の事務所に備え置くものとする。社員総会議事録に関する規則は,別にこれを定める。


第6章 理事会

(招 集)

第23条 理事会は,原則として月に1回開催する。理事会の招集に関する規則は,別にこれを定める。

(理事会)

第24条 理事会は,理事の過半数の出席をもって成立する。

  1. 理事会には,顧問,事務局長,特別委員会委員等が陪席することができる。

(議 長)

第25条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。

(理事会の決議)

第26条 理事会の決議は,理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。理事会の決議に関する規則は,別にこれを定める。

(理事会の決議の省略)

第27条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会議事録)

第28条 理事会の議事録は,出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印し,10年間事務所に備え置くものとする。理事会議事録に関する規則は,別にこれを定める。


第7章 資産及び会計

(会 計)

第29条 当法人は,剰余金の配当はしないものとする。

  1. 計算に関する規則は,別にこれを定める。

(残余財産)

第30条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは,学校法人藤田学園に帰属する。

(事業年度)

第31条 当法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第8章 基 金

(基金を引き受ける者の募集)

第32条 当法人は,基金を引き受ける者を募集することができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第33条 基金は,当法人が解散するときまで返還しないものとする。

(基金の返還手続)

第34条 基金の返還は,定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後,理事会が決定したところに従ってする。


第9章 雑 則

(公告方法)

第35条 当法人の公告は,電子公告の方法により行う。

  1. 当法人の公告は,電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には,官報に掲載して行う。

(制定・改定)

第36条 この定款の制定・改定は,社員総会で承認を受けなければならない。

(定款に定めのない事項)

第37条 この定款に定めのない事項については,すべて法人法及びその他の法令の定めるところによる。

  1. この定款に定めるもののほか,当法人の運営に関する必要な事項は,理事会の決議を経て,別にこれを定めることができる。


第10章 附 則

(設立時社員の氏名及び住所)

第38条

(設立時役員)

第39条

(最初の事業年度)

第40条 当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成28年10月9日までとする。

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