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渡航後に手続きすること


住民登録(在留カードをお持ちの方は必須)

手続き方法:
1.入居後14日以内に市役所*で手続きをしてください。
2.入国する際に空港の管理局で受け取ったパスポートと在留カード(在留カード;在留カード)**を持参してください。
*大学寮に滞在する場合は豊明市役所で手続き
**上陸時に「在留カードは後日交付される」と刻印されている場合は、パスポートを提示し、住所を通知してください。

国民健康保険

3ヶ月以上日本に滞在する海外からの訪問者は、この制度に参加することをお勧めします。
加入すると、実際の医療費の30%のみ自己負担となります。 (例外が適用される場合もあります。)
手続き方法:
1.上記の住民登録の手続きと同時に、市役所(医療保険課)へお越しください。予約は不要です。
2.在留カードとパスポートをご持参ください。
3.請求書は後日郵送されます。

国民年金

在留カードを所持している20歳から60歳までの方は、国民年金に加入する義務があります。
国民年金事務所から、記録用の小冊子とともに支払い請求を受け取ります。銀行・郵便局でのお支払いが可能です。
年金の免除:
保険料の二重払いを防ぐため、日本と社会保障協定*を結んでいる国は支払いが免除されます。
➢母国が該当するかどうかを確認します。
➢母国の年金制度から該当する証明書を取得します。(訪問前にこの手続きを完了する必要があります)。
➢日本の年金事務所に証明書を持参してください。

*年金事務所ウェブサイトにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html

マイナンバーカード

個人番号(「マイナンバー」といいます)は、社会保障・税番号制度のもと、日本に居住する個人に割り当てられる
12桁の番号です。
日本居住者として登録された外国人にも個人番号が付与されます。
日本で住民登録をしている場合は、登録住所の市役所から届く通知カードに個人番号が記載されています。
通知カードは失くさず、安全に保管してください。