知財担当部門からのお知らせ
1970年代~1980年代のキャッチアップを主流とする高度成長が、1990年代のバブル崩壊によりキャッチアップの時代が終焉しました。次の時代に必要とされるフロントランナーにシフトするために、多くの研究リソースを抱え、基礎的で最先端の研究を行なっている大学が注目を集めることになりました。これに伴い、2006年に教育基本法が改正され、従来の大学の使命とされてきた、教育・研究・そして第3の使命として「社会貢献」が加わることになりました。
大学の成果を社会に普及・提供する方法としては、実用化を担う既存企業と連携することや、研究者等が起業したベンチャーを介することが考えられます。国公立大学のみならず、私立大学でも、その研究成果を社会に普及させることが求められており、種々の法整備が行われて、大学からの技術移転・ 産学連携が進められてきています。
大学の成果を社会に普及・提供する方法としては、実用化を担う既存企業と連携することや、研究者等が起業したベンチャーを介することが考えられます。国公立大学のみならず、私立大学でも、その研究成果を社会に普及させることが求められており、種々の法整備が行われて、大学からの技術移転・ 産学連携が進められてきています。
藤田学園においても、この流れの一環として独創的な研究による知的創造活動の成果を研究者の先生方が主体的・効果的に社会に還元・発信を行うことを推奨していることはご存知のことかと思います。
研究成果を企業で製品等に適用する、いわゆる社会実装するためには、企業が独占的に実施して利益を得ることのできるツールが必要になります。それが、知的財産権、特に特許権になります。
また、企業の実施形態に合わせた権利範囲を設定することも重要な要素になります。特許権の取得には相当の費用をかけるため、学内で所定のルールに則った手続きを経て発明委員会で審議いたします。
知財担当
研究成果を企業で製品等に適用する、いわゆる社会実装するためには、企業が独占的に実施して利益を得ることのできるツールが必要になります。それが、知的財産権、特に特許権になります。
また、企業の実施形態に合わせた権利範囲を設定することも重要な要素になります。特許権の取得には相当の費用をかけるため、学内で所定のルールに則った手続きを経て発明委員会で審議いたします。
知財担当
大学として特許出願を決定し、その特許を受ける権利を承継した後は、その明細書作成及び後の的確な権利獲得を行なうため、産官学連携推進センター担当者にて、最も適切な外部弁理士を速やかに選定します。
弁理士は、発明者に対し発明内容の詳細について、インタビューをさせていただきます。
(インタビュー日程調整は産官学連携推進センター担当者よりご案内いたします)
選定された弁理士にて、インタビュー内容に基づいて出願書類を準備します。
(インタビュー日程調整は産官学連携推進センター担当者よりご案内いたします)
選定された弁理士にて、インタビュー内容に基づいて出願書類を準備します。
出願書類に付きましては、発明者の先生に技術的な面での確認をお願いしております。
産官学連携推進センター担当者は、書誌的事項を主に確認いたします。
産官学連携推進センター担当者は、書誌的事項を主に確認いたします。
出願書類の確認が終了したら、弁理士が特許庁に対して出願手続きを行います。
出願書類のコピーは産官学連携推進センターで保管いたします。
※規程類・書類雛形は一部学内限定
- 特許事務所に出願書類の作成を依頼するにあたり、詳細なプレゼン資料の作成等もお願いする場合がございます
- 出願書類等は発明者ご本人に、技術的な面を主にした内容のご確認をお願いしております
- 出願・発明に関して 主体的に関わってくださいますようお願い申し上げます
提出先 | 下記問い合わせ窓口と同じ |
特許出願完了後、技術移転活動に着手します。ライセンス活動は大学の技術移転活動のうちで最も重要なものです。大学は自ら発明を実施して商業化することは行いません。
大学で創作された発明が活用され社会に貢献するためには、「①この特許を既存の企業に使ってもらうか」または「②大学の発明者が新たにベンチャーを起こし、そのベンチャーが使っていくか」のどちらか、2者択一となります。
大学で創作された発明が活用され社会に貢献するためには、「①この特許を既存の企業に使ってもらうか」または「②大学の発明者が新たにベンチャーを起こし、そのベンチャーが使っていくか」のどちらか、2者択一となります。
特許出願から1年半の間は、発明は秘密にされています。このため、技術移転のためのコンタクト先にその秘密を開示しなければならないとすれば、秘密保持契約を締結した上で説明し、ライセンス可能性を打診することが進め方になります。
しかし、ライセンスを相手方にあまり興味を持ってもらえない状態で秘密保持契約の締結を迫れば、その先に進まなくなることが予想されます。
開示者の秘密を保持する義務を負う事は負担になる点、及びその秘密は、開示を受ける前から既に自分で所有していたとしても、一度聞いてしまった以
しかし、ライセンスを相手方にあまり興味を持ってもらえない状態で秘密保持契約の締結を迫れば、その先に進まなくなることが予想されます。
開示者の秘密を保持する義務を負う事は負担になる点、及びその秘密は、開示を受ける前から既に自分で所有していたとしても、一度聞いてしまった以
上、独自に有していたことを証明しないと自分の秘密にできないという厄介さが発生する点で、秘密保持契約の取り扱いには気を配る必要があります。
そこで、例え紹介する発明が秘密の状態であっても、公開資料だけを使って新しい発明を紹介する方法を取ることが多くなります。その上で、先方が興味を示し、技術移転契約の可能性が高くなったときに始めて秘密保持契約を締結することが良策です。
そこで、例え紹介する発明が秘密の状態であっても、公開資料だけを使って新しい発明を紹介する方法を取ることが多くなります。その上で、先方が興味を示し、技術移転契約の可能性が高くなったときに始めて秘密保持契約を締結することが良策です。
ライセンスの可能性がある間は特許出願を維持しますが、可能性が少なくなった際には速やかに出願を放棄して、更なる出費を防ぐための維持管理を行ないます。