藤田医科大学は、全校地内において、学生、教職員、一般の方を含むすべての方々に、全面禁煙を実施しております。また、学園敷地周辺地域での喫煙も禁止されております。
すべての方の健康を守るため、喫煙の禁止と受動喫煙の防止にご協力ください。

(参考)健康増進法 第25条の規定の制定の趣旨
法第25条の規定において『学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない』と定めています。また、本条において受動喫煙とは『室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること』と定義されています。
受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかとなっています。
本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課することとし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することを目的としています。
たばこを吸わない人が、知らず知らずのうちにたばこの煙を吸っていることを受動喫煙といいます。喫煙者が直接吸う煙(主流煙)よりも周囲に広がる煙(副流煙)の方が有害物質を多く含んでいます。喫煙は本人だけでなく、周囲の人々もたばこの煙によって害を被ります。喫煙者は肺がんのリスクが約4~5倍に高まりますが、吸わない人も肺がんのリスクが高まります。喫煙は周囲の人にまで、害を及ぼし、吸わない人にとって煙(副流煙)は非常に迷惑なため、吸わない人への配慮を心がけましょう。

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