出校制限について

藤田医科大学 出校制限を必要とされる疾患への対応について

出校制限を必要とされる疾患(学校保健法施行規則で指定されている感染症)

A
第1種感染症(改正感染症法の一類感染症および結核を除く二類感染症)エボラ熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1型、H7N9型)、指定感染症および新感染症
B
第2種感染症(飛沫感染する伝染病で学校において流行を広げる可能性が高いもの)インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1型)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
C
第3種感染症(学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの、改正感染症法の三類感染症を含む)コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
  • Aの疾患に罹患した学生は、出校をせず適切な指定医療機関の指示に従う。その後、連絡の取れる家族又は関係者が、事務部学務課に電話で連絡する。罹患した学生は治癒するまで出校停止とする。
  • B及びCの疾患に罹患した学生は、出校をせず、事務部学務課に電話で連絡し、最寄りの医療機関で治療を受ける。その医療機関で出校を許可された後、出校する。なお、必要に応じて学長が出校停止を指示する場合がある。
  • これらの疾患に罹患した学生は、後日、診断書と特別欠席届を事務部学務課に提出すること。特別欠席届が受理されれば、欠席扱いとはならない。
  • これらの疾患が急速に広まる場合は、学部長が学長及び理事長に報告し、理事長の判断により、学校閉鎖とすることがある。
  • これらの疾患で、出校を制限された学生の授業や実習については、後日、補習などで可能な限り補填されることとする。ただし, 期間の妥当性などに関しては、委員会で協議することがある。